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  • 高く売りたい ー仲介売却ー

マンションを高く売りたい方に選ばれている「仲介売却」についてご紹介します。横浜市でマンション売却を専門に扱うやまゆりエステートで最も多くのお客様に選ばれている売却方法ですが、メリットだけではなく気をつけなければならないポイントあります。仲介業務の内容を定める「媒介契約」の種類についてもご確認ください。

より高く売りたいなら、仲介売却!

より高く売りたいなら、仲介売却!

マンションの売却で一番多く利用されている方法が「仲介売却」です。仲介売却とは、売主様から売却の依頼を受けた不動産会社が世の中全体の「市場」において売却活動を行い、幅広く買主様を探して売買の成立を目指す方法です。購入希望者が見つかったら売買の希望条件をすり合わせながら、最終的に売買契約の締結並びに引渡しへと手続きを進めていきます。
仲介売却の最大のメリットは、売主様が不動産会社の査定書などを参照しながら、市場相場を踏まえて売却価格を自分で決めることができる点です。物件の状況やアピール次第では、市場相場よりも高い金額での売却を目指すことも可能です。売却には、不動産会社が直接買い取る「マンション買取」という方法もありますが、この方法では売却価格の決定権は事実上不動産会社側にあり、売却価格は仲介売却の場合よりも大幅に安くなってしまうのが一般的です。
一方で仲介売却においては、買主様が見つかるまでの期間が定まっている訳ではないので、早急に売却したい時には不向きです。通常なら3~6ヶ月くらいで売却できることが多いですが、1年以上募集しても買主様が見つからないこともあります。同時に、売出し価格で売買できるという保証はなく、何らかの値下げをご対応いただくことがしばしばあります。仲介売却を選択する際にはこのようなデメリットを確認のうえ、不動産会社とよくご相談のうえ決定してください。

仲介手数料ってどんなもの?

仲介売却では、成約時に仲介手数料のご負担が必要になります。宅建業法という法令が定める売買の仲介手数料の上限額は下記の通りです。

売買価格 計算式
0~200万円 売買価格×5%+2万円+消費税
200~400万円 売買価格×4%+2万円+消費税
400万円以上 売買価格×3%+6万円+消費税

仲介手数料がかからない「不動産買取」の方が得なのでは?と勘違いされる方がいらっしゃいますが、買取りの場合、不動産業者にとっては転売して差益を稼ぐことが目的なので、売却価格は仲介売買と比べて2~3割安くなってしまうのが一般的です。その結果、仲介手数料の負担分を加味したとしても、手取り額は仲介売却の方が多くなります。やまゆりエステートではお客様ごとのご事情をお聞きしてどの売却方法が望ましいかご提案していますので、お気軽にお問い合わせください。

媒介契約の役割・目的とは!?

3種類の媒介契約について

3種類の媒介契約について

仲介業務の依頼内容や条件を定める契約を「媒介契約」と言います。法令では3種類の媒介契約が定められており、売主様の判断でいずれかを選ぶことができます。3つの契約方法にはそれぞれ特徴がありますので、一番ご希望に沿うものを選びましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

依頼先 売主さまによる買主さま探し 不動産会社の義務 契約期間
専属専任媒介 1社のみ。
複数の不動産会社への依頼は不可。
不可。自分で買主を見つけた場合でも不動産会社を通して契約が必要。 5営業日以内にREINSへの登録
1週間に1回以上の報告義務
3ヶ月以内(更新可)
専任媒介 1社のみ。
複数の不動産会社への依頼は不可。
可能。ただし、営業経費などを依頼先に支払う必要あり。 7営業日以内にREINSへの登録
2週間に1回以上の報告義務
3ヶ月以内(更新可)
一般媒介 複数の不動産会社へ依頼が可能。 可能。自分で買主を見つけた場合でも不動産会社を通さずに契約が可能。 REINSへの登録義務なし
報告の義務なし
定めなし

※REINSとは、不動産会社専用のインターネット上のネットワークシステムのことです。すべての不動産会社が売却物件等の登録及び閲覧を相互に行うことができます。

専任媒介契約の選択をお勧めしています!

専任媒介契約の選択をお勧めしています!

3種類の媒介契約を比べて大きく異なる点として、売却を依頼できる先が複数の不動産会社か、1社のみかという違いがあります。かつては、多くの不動産会社に依頼した方が購入検討客への間口が広がって有利という考え方により、一般媒介契約が主流となっていました。しかし、インターネットが普及して情報の伝播が飛躍的に容易になると、この考え方は時代遅れになります。即ち、売却を依頼した1つの会社がインターネット上のネットワークシステムで売却物件の情報をしっかり公開してくれれば、すべての不動産会社はリアルタイムでそれをキャッチできるので、購入を検討している顧客にも最新情報を行き渡らせることが可能となっているのです。
複数の不動産会社に依頼することができる一般媒介契約の場合、逆にこのような売却情報の公開が法律で義務付けられていません。また、不動産会社にとっても、一般媒介契約では他社で売買が成立すると仲介手数料をまったく得られないため、取扱いの優先順位が低くなり営業経費を掛けにくいのが本音です。このような理由から、複数の不動産会社へ仲介を申し込む一般媒介契約のメリットは、例外的な場合を除くとほとんど無いと考えられます。現代では、不動産会社が責任をもって手厚く売却活動を行ってくれる専任媒介契約の利用がスタンダードになっています。

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